2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
入管法は、その経済安保の観点からも極めて重要な法律であるというふうに認識していまして、すなわち、留学生ですとか、あるいは正規の就労資格を有した在留外国人による先端技術、あるいは機微情報、こうしたものの窃取、盗み取るですね、これが企業の利益や国益を毀損する、そういった事例が、近年、数多く顕在化しています。
入管法は、その経済安保の観点からも極めて重要な法律であるというふうに認識していまして、すなわち、留学生ですとか、あるいは正規の就労資格を有した在留外国人による先端技術、あるいは機微情報、こうしたものの窃取、盗み取るですね、これが企業の利益や国益を毀損する、そういった事例が、近年、数多く顕在化しています。
そこで、別の就労資格のある人が限られた収入でこれを支えているわけですが、コロナで仕事が減って、支える側も苦しくなっています。肉や野菜、マスクや生理用品などが足りずに、健康状態も心配だとお話しでした。 厚労省に伺います。 こうした非正規滞在の外国人、医療保険の適用はなく、住民基本台帳にも登録されておりません。ワクチンの接種は受けられるんでしょうか。
そういった中で、改めてこの外国をルーツとする方々の就労資格の在り方、暮らし方も含めて白地から考えていかなきゃいけないというので今日いろいろお話を伺ったんですが、言わずもがなですが、我が国が迎えたのは労働力ではありませんで、やっぱり感情や家族のいる人間、もちろん権利の主体者であり、働く生活者であり、老いる存在であります。
他方で、宿泊業等の分野等におきまして実習が継続困難となった技能実習生がいたり、あるいは就労継続が困難となった特定技能の在留資格を有する外国人、あるいは技人国と呼んでおります技術・人文知識・国際業務の在留資格で在留している、就労している外国人、そのほか、技能という在留資格で就労しております外国人等、在留資格を、これらの就労資格を有する外国人労働者がおります。
本邦におきましては、入国管理法上、技能や技術・人文知識・国際業務などのいわゆる就労資格の外国人の扶養を受ける配偶者又は子に対して、家族滞在という独立した在留資格を付与しております。 他方で、在留資格に上限があります技能実習や研修、長期の滞在が想定されない短期滞在の在留資格で在留する者の家族は、家族滞在の対象から除外されております。
お尋ねの、なぜその取扱いを本邦の大学、専修学校卒業者に限定をしているのかということでございますけれども、技術・人文知識・国際業務の在留資格を始め、留学生の皆さんが在留資格変更許可後に認められる就労資格につきましては、大学を卒業又は専門士の称号を取得しているといった学歴を要件としており、我が国の大学及び専修学校を卒業することによって許可要件を満たすということから、卒業前の在学中には十二分に就職活動ができない
そして、入管法におきましても、七条一項二号において、特に就労資格に関して、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定められるべき事項については、法務大臣においていわゆる上陸基準省令として法務省令で定めることとしているところでございます。
これにより、人材の確保が困難な状況にある分野に就労資格を認め、外国人材の受入れ制度として新たなかつ大きな一歩を踏み出すことになります。 また、外国人に日本人と同等以上の待遇を確保する雇用契約を確保する仕組みを構築するとともに、特定技能一号の外国人に対して、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援が行われます。
新制度でも、家族の帯同も認めず、永住許可要件の就労資格にも該当せず、人道上の問題も残ったままであります。 衆議院で僅か十七時間の審議で強行可決した際、ある与党議員は、議論すればするほど問題が出てくると開き直りました。 外国人の命と人生の懸かった問題を強行的に押し通すやり方は絶対に認められない、法案は廃案にすべきであることを申し上げて、賛成討論といたします。(拍手)
御指摘のとおりでございまして、就労資格に関しましては、在留資格の種別や本邦において行うことができる活動につきましては法律で定めておりますけれども、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定められるべき事項につきましては、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号により法務省令、これ、我々上陸基準省令と呼んでおりますが、これで定めることとなっております。
DV被害に限らず、在留期間中に病気などを理由に休職した場合、あるいは現在休職しているとして就労資格を有する外国人から在留期間の更新の許可の申請でございますとか在留資格の変更許可申請があった場合にどうするかということだろうかと思いますけれども、これ個々の事案により具体的な事情が異なりますので一概に申し上げることは困難でございますけれども、一般的に申し上げますと、回復の見込みですとか休暇を必要とする期間
○政府参考人(和田雅樹君) 在留する就労資格の外国人の方に関しましては、特段その契約形態等に制限があるわけではございませんので、派遣業のところに雇われている外国人の方もいらっしゃるものと認識しております。
改正入管法の趣旨、目的ですけれども、従前の入管法での外国人労働者の状況というのは、既に御存じと思いますけれども、狭い意味での就労資格、例えば教授とか経営管理、高度専門職といったような狭い意味での就労資格で在留している外国人はおよそ二十三・八万人であります。これは、平成二十九年末の外国人労働者数総数百二十八万人の約五分の一にすぎません。
それは、就労資格、狭義の従来からの就労資格の場合には家族の帯同は認めるという仕組みになっています。 そして、ただ、特定技能の場合においては一号については認めない、しかし、二号になればほかの就労資格並みに家族の滞在を認めるという、そういう仕組みになっている。それは資格として差別ではないかという御意見がありましたけれども、そういう区別をしている。
○参考人(高谷幸君) そうですね、言い足りないというか、ちょっと繰り返しになると思いますけれども、やはりこの特定技能一号というものが非常に今問題になっていると思いますけど、これがやはり今までの入管局が認めてきた就労資格とは異なる形で就労資格をつくろうとしている、そこにやはり一番の問題があるといいますか、それより更に何か下に位置付けられるような就労資格をつくろうとしているというところに問題があるんじゃないかなと
G7などの主要国において、いわゆる就労資格のうち、入国の時点で更新が不要で無制限の在留資格を付与できる制度があると聞いていますが、そのような制度を持つ国があるか、伺います。
○政府参考人(佐々木聖子君) 現行の在留資格、技能や技術・人文知識・国際業務などのいわゆる就労資格の外国人の御家族に対しては、家族滞在という在留資格を決定しています。
○国務大臣(山下貴司君) この新たな在留資格、特定技能は、これはあくまでも就労資格の一つでございます。そして、その就労資格については、これは特定技能雇用契約に基づくということで、双方の合意に基づくものでございます。
ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留していることを要する。」というふうにしているわけでございます。 まず、前提として、ガイドラインの要件を満たしたから自動的に永住が認められるわけではないということはお伝えしておかなければならないということでございます。
ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留していることを要する。」ということが条件とされています。 法務省から提出されている案によれば、特定技能一号の在留資格で就労する五年間のその期間を永住申請に必要な就労資格五年の要件とはみなさないとしています。そうすると、技能実習から特定技能一号へ移行し十年在留しても、永住申請の要件は満たされないこととなります。
留学やいわゆる日系人などの定住者の在留資格については、就労資格ではなく、それぞれの目的に沿った受入れを行ってまいります。
今までの、今現在ございます就労資格等々につきましても、在留期限を一年ないし三年、五年というような形で区切って在留期限を与えているところでございます。 この在留期限の長短につきましては、我が国における生活の安定性でございますとか、その際の活動状況でございますとか、そういうようなことを見ながら判断をしてまいるわけでございます。
そして、新たな受入れにつきましては、これは就労資格でございます。
そして、これは、新たな特定技能は就労資格でございますので、就労資格として、働く労働者として認められた外国人について、その保護をどうやって図っていくかということにおいて、就労資格に基づいて働く外国人の保護という点においては、今般の制度設計において対応をされているものというふうに考えております。
そのため、かかる分野では、本来、技能の国際移転を目的とする技能実習生や多くの留学生の資格外活動に頼っている状況の中、本法律案は、人手不足が顕著な分野に真正面から就労資格を認める特定技能一号及び二号を創設する内容であり、大変有意義なものであります。 深刻な人手不足に早急に対応するため、一日も早く成立させる必要があります。
考えを聞いているんじゃなくて、その大事なこと、これは技能実習制度を主な供給源として特定技能一号がスタートをし、一号を前提として二号になり、そして二号の方がガイドラインの就労資格に該当すれば、これは、永住資格を求めていく、そういう者となり得るわけです。
そのうちの、国益に合する要件を満たすかどうかというところのガイドライン、これが永住許可に関するガイドラインでございまして、その中で、原則として引き続き十年以上本邦に在留している、ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留していることを要する、こういうふうな規定がございます。
大臣は、この委員会で、与党議員の質問に対して、特定技能一号、これはガイドラインの就労資格には該当しない方向、そして、二号、これはガイドラインの就労資格、すなわち永住ルートにつなげる方向、こういう答弁をいたしました。私は方向を聞いているんじゃないんです。
まさに永住権が認められるためには、素行善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、引き続き十年以上我が国に在留していること、就労資格を持って引き続き五年以上在留していることなど……(発言する者あり)
○安倍内閣総理大臣 厳しい条件が課されているところでございまして、ということでございまして、このガイドラインに言う就労資格に該当するとの方向で法務省において検討されているところでございます。特定二号についてはですね。
○安倍内閣総理大臣 我が国での永住が認められるためには、素行善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、引き続き十年以上我が国に在留していること、就労資格を持って引き続き五年以上在留していることなどの厳しい条件が課されているところであります。
また、御指摘のように、まず、日本料理の調理師につきましては、これは一般的に、調理師養成学校を卒業しても就労資格として活動をする資格というのが今まで認められておりませんでしたが、委員御指摘のとおり、法務大臣が個々の外国人を指定して特定の活動について認める特定活動の在留資格というものを活用いたしまして、御指摘のとおり、日本料理の調理に係る活動を最大五年間認める、そうした日本料理海外普及人材育成事業が実施